文化庁 生成AIと著作権に関する論点を提示 文化審小委による検討が進む

文化庁は、11月20日に4回目の文化審議会著作権分科会法制度小委員会を開き、生成AIと著作権保護の在り方について論点を提示した文書が公開されました。

この小委員会は12月、1月にも開かれ、年度内にAIと著作権に関する考え方をまとめる方針です。

参考:文化庁

はじめに

AI技術の急速な進展は、著作権法においても新たな検討を要する課題を生み出しています。特に、AIによる著作物の使用が著作権者の利益を不当に害する可能性について、法的な解釈と対応策が求められています。

2023年6月には文化庁が「AIと著作権」と題して、現行の著作権法の考え方や、AIと著作権の関係についてセミナーを開催しました。

今回の小委員会では、「AI と著作権に関する考え方について(骨子案)」として、生成AIの関係者からの様々な懸念点とそれに応じた論点がまとめられました。

関係者の懸念点

①クリエイターなどの権利者の懸念

クリエイターや実演家などの権利者は、以下のような懸念を持っています。

  1. 著作物の無断利用: AI開発・学習における著作物の無断利用が問題視されており、法第30条の4の適用可否や、AI開発・学習のための複製等を防止する技術的な措置の法的位置づけが重要な議論の対象です。
  2. 生成AIによる侵害物の生成: 自らが創作した著作物が、生成AIにより学習され、侵害物が大量に生成されるリスクがあります。この点において、AI生成物の生成又は利用が著作権侵害となる場合の判断基準や、侵害物の生成確率・頻度についての法的な議論が必要です。
  3. 作風等の模倣による影響: 生成AIの普及により、既存のクリエイターの作風や声が模倣されることで、創作活動が制限される可能性があります。
  4. 創作活動の委縮: AI生成物が著作物として扱われることにより、新規の創作の幅が狭まり、創作活動の委縮が懸念されています。
  5. 海賊版の学習: 海賊版等、違法にアップロードされている著作物がAIによって学習されることが、著作権侵害を助長するかどうかが問題となっています。

②開発者およびサービス提供者の懸念

事業者側もまた、以下の点について懸念を抱いています。

  1. 著作権侵害の責任: AI開発や生成AIを活用したサービス提供において、意図せず著作権侵害が生じる可能性があり、その責任の所在が不明確です。
  2. 悪意ある利用による影響: 利用者が悪意をもって生成AIを利用した場合、開発者やサービス提供者が著作権侵害の責任を負うことになるかどうかが問題です。

③利用者の懸念

AI利用者についても、以下のような懸念を持っています。

  1. 意図せぬ著作権侵害: AI生成物の生成・利用により、意図せず著作権を侵害してしまう可能性があります。
  2. 炎上リスク: 生成AIを利用していることにより、法的に著作権侵害とはならない場合でも、非難を受けるリスクがあります。
  3. 冷評のリスク: 努力せずに作品を作っていると見なされ、同業者からの冷評を受ける可能性があります。
  4. 法的保護の不明確さ: AI生成物が著作物として法的な保護を受けない可能性についての懸念があります。

重点的に議論される論点

今回の骨子案の中で、「学習・開発段階」「生成・利用段階」「生成物の著作物性について」の3つの観点で特に重点的に議論する論点が提示されました。

①学習・開発段階

非享受目的として扱われる場合について

AI学習のための情報解析は非享受目的と考えて良いのか。また、非享受目的と享受目的が併存する以下のようなケースについて議論する必要があります。

  1. 学習データをそのまま出力させる目的でのファインチューニング。
  2. 少量の学習データを用いたファインチューニングによる学習データの影響を受けた生成物の出力。
  3. AIを用いて既存のデータベースやWeb上のデータの一部を出力させる行為。

さらに、検索拡張生成(RAG)などの生成AIによる検索結果の要約や回答生成の法的扱いも問題となっています。

著作権者の利益を不当に害することとなる場合について

著作権者の利益を不当に害する可能性については、以下のような様々な観点から議論する必要があります。

  1. 非享受目的に該当するものの中で、著作権者への不利益が生じる場合。
  2. 情報解析用データベースの著作物が販売されている場合の具体的な利用態様。
  3. 技術的な措置を回避しての著作物のAI学習への複製。
  4. 海賊版などの権利侵害複製物をAI学習のために複製するケース。

侵害に対する措置について

AI学習における著作権侵害の際に考慮される措置は、以下の通りです。

  • AI学習のための複製が著作権侵害となった場合、事業者が受けうる措置(刑事罰や損害賠償、差止めなど)は故意や過失の有無によってどのように変わるのか
  • 学習のための複製が著作権侵害となる場合、権利者による差止請求のどの範囲で認めれれるのか。(学習用データセットからの著作物の除去請求、学習済みモデルに関する廃棄請求など)

②生成・利用段階

依拠性の考え方について

生成・利用段階では、AI生成物が既存の著作物に類似している(=依拠性)の判断基準を決めることが重要です。次のような事例について検討する必要があります。

  1. AI利用者が既存著作物を認識し、その表現内容と共通するものを生成AIで作成する場合。
  2. AIが既存の著作物に類似したものを生成したが、AI利用者がその著作物を知らなかった場合。この場合、AIが当該著作物を学習に用いていたかどうか、またAIがその著作物をそのまま生成する状態になっていたかどうかが影響します。

侵害に対する措置について

AI利用者が既存の著作物を知らずに著作権侵害を行った場合、故意または過失の有無をどのように判断するのか議論する必要があります。また、故意または過失の有無による受けうる措置の違い(刑事罰、損害賠償、差止めなど)を検討する必要があります。

さらに、事業者が侵害の主体となる場合の基準を、侵害物が生成される確率・頻度やプロンプトで既存の著作物や特定の固有名詞を入力する場合に侵害物が生成されるかどうかといった観点で検討する必要があります。

③生成物の著作物性について

AI生成物を利用する際、その著作物性の有無がどの程度問題となるのかが重要です。

また、著作物性を認めるためにはどの程度具体的な指示を与えればよいのか。以下の要素がどの程度影響があるのか、またこれ以外にも考えられる要素があるのか、議論する必要があります。

  • 指示・入力(プロンプト等)の分量と内容。
  • 生成の試行回数。
  • 複数の生成物からの選択。
  • 生成後の加筆・修正。

実際の生成AIと著作権問題の事例

AI生成物と著作権の関係は複雑であり、多くの議論が交わされています。AI生成したイラストや音楽作品において、「AIで生成した作品は著作権の保護対象になるのか」「著作物をAIの学習データとして使ってよいのか」といった観点から大きな議論を生んでいます。

2023年1月、米カリフォルニア州で、画像生成AIが著作権を侵害したとして、複数のアーティストがStability AI、Midjourney、DeviantArtの3社を相手に、訴状を提出しました。

また、イラスト投稿サイトを始めとした各種プラットフォームでは、生成AIの普及に伴い、新しい規約やガイドラインを公表し始めています。その中でも、著作権侵害の観点から、AI生成作品の取り扱いを禁止しているサービスもあります。

音楽の業界では、ユニバーサルミュージック、Concord、ABKCOの3社は、Anthropicが彼らの楽曲を無断で取得し、その歌詞を同社が開発するAIモデル「Claude 2」を使用して生成していると主張しています。特に、Gloria Gaynorの「I Will Survive」などの楽曲に関して、Claude 2はほぼ同じ歌詞を生成するとの指摘があります。

このように、生成AIの発展に伴い著作権侵害に関する訴訟や規制が度々話題に上がっています。

関連記事

生成AIは、多くのクリエイティブな分野での新しい可能性をもたらしています。しかし、AI生成作品が多く公開されることにより、ウェブサイトやプラットフォームにおいて、新しい議論やガイドラインの必要性を引き起こしています。 今回PROMP[…]

関連記事

ユニバーサルミュージックは、10月18日にAIスタートアップ企業のAnthropicを著作権侵害で訴えました。この訴訟は、生成AIを利用してユニバーサルミュージックのアーティストの歌詞を自動生成する行為を巡るものです。 参考:Ars[…]

まとめ

文化庁は、文化小委を開き、生成AIと著作権保護の在り方について論点を提示しました。今後も引き続き侵害事例の把握・収集に努め、海外の状況にも注目しながら検討を重ねるということです。

実際に、生成AIと著作権に関わる訴訟問題も少なくはありません。クリエイター、AI開発者・利用者が不利益を被らず、安心して生成AIに関わるためにも法整備の方針には注目するべきです。