生成AIで作った創作物の著作権はどうなる?AIによる創作物の「新しい保護」について解説

「Midjourneyなどの画像生成AIで作った創作物の著作権はどうなるの?」「AIによって作られた創作物の現在の取り扱いはどうなっている?」

このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。

今回PROMPTYでは、内閣官房の資料を参考に、AIによる創作物の現行取り扱いについて、AI創作物に著作権を与えるべきか、AI創作物の新しい保護の仕組みが必要なことについて解説します。

参考:内閣官房知的財産戦略推進事務局

AIによる創作物の現行取り扱い

AIによる創作物の取り扱いは、人間による創作とは異なる特性を持っています。

人間が創作した場合、その創作意図と創作的寄与により権利が発生します。

しかし、AIが創作した場合、権利は発生しません。

これは、AIが創作本能を持たないと現在のところ言われているためです。

しかし、AIを道具として利用した創作については、人間が創作意図と創作的寄与を持つため、権利が発生します。

AI創作物に著作権を与えるべきか

AI創作物(著作権に該当する情報)に現行の著作権と同等の保護を付与すると、権利の主体が曖昧になるなどの問題が生じる可能性があります。

また、権利のある創作物が爆発的に増える可能性もあります。

一方、AI創作物に一切の保護が不要と考えた場合、価値のあるAI創作物が生成されても保護されず、フリーライドを許してしまう可能性があります。

また、保護を欲する者ほど、創作過程においてAIの関与を減らし人手をかけることになり、AIの利活用が進まなくなる可能性もあります。

AI創作物の「新しい保護」の仕組みが必要

ここまで説明したような問題点を解決するために、AI創作物を念頭に置いた新たな保護の仕組みについて検討が必要とされています。

具体的な論点として下記の2つが挙げられます。

・AI創作物について、方式主義か無方式主義にするかという手続的な要件について
・方式主義を採用する場合、知財システムとしてどのようなインセンティブ設計をするのか

方式主義と無方式主義

方式主義は、特定の手続きを経ることで知的財産権が発生する制度を指します。

例えば、特許法では、新規性や進歩性などの要件を満たす発明について、特許庁に出願し、審査を経て特許が認められることで、発明者に対して特許権が発生します。

このように、特定の手続きを経て初めて権利が発生するのが方式主義です。

一方、無方式主義は、特定の手続きを経ることなく知的財産権が発生する制度を指します。

著作権法がこれに該当します。

著作権は、創作物が形になった瞬間に自動的に発生します。

つまり、特定の出願手続きを経ることなく、創作物を創作した者に対して著作権が発生します。

方式主義を採用する場合のインセンティブ設計

AI創作物についての方式主義を機能させるためには、自然人による創作に関する制度を含めて、知財システムとしてどのようなインセンティブ設計にするのかが問題となります。

例えば、創作過程における人工知能の関与の有無を創作主体が立証した場合に、自然人による創作と判断するという提案があります。

まとめ

今回PROMPTYでは、内閣官房の資料を参考に、AIによる創作物の現行取り扱いについて、AI創作物に著作権を与えるべきか、AI創作物の新しい保護の仕組みが必要なことについて解説しました。

現行の制度では、AIによる創作物の保護を適切に行うことはできません。

今後AIの創作物に関する法律が整備されていくでしょう。